こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの鏑木です。
本日は、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書の提出のため
蕨警察署にお伺いしました。
埼玉県では風俗営業の申請・届出について他の地域に比べ厳格で、より多くの添付書類と詳細な図面が必要になります。
本日の届出も窓口にて図面に関する多数の指摘を受け再提出となりましたが、弊所職員の連携により即座に図面を修正し事務所から遠方であるにも関わらず1時間以内に再提出することが出来、無事受理されました。
どのような状況においても、迅速に手続きを完了させることが出来るのが弊所の強みです。
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書が受理されてから10営業日後から深夜営業が可能になります。

坂本事務所では、大宮や川口などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。
